過払い金請求を司法書士に依頼する場合
専門の法律家に過払い金請求を依頼する場合ですが、誰に依頼したら良いかご存知でしょうか。一般的には弁護士か司法書士の方に依頼するのが普通となっています。ではそのどちらに依頼する方が良いのでしょうか。
司法書士に依頼する場合ですが、こちらは法律関係で必要な書類を作成してくれる専門家です。もちろん裁判に関する資料も作成してくれます。しかし司法書士の場合は取り扱いができる資料に制限がありますし裁判になった場合の代理人としての権利はありません。ですから過払い金請求をした際に債権者が請求に応じず、訴訟と言う事態になった場合、書類は揃えてくれるけど実際の裁判は債務者本人が行わなければならなくなります。
そう聞くと、司法書士ではなくて弁護士に頼んだ方がいいのではないかと思いますよね。でもちょっと待って下さい。ある一定の条件の場合によりますが、司法書士の中には簡易裁判認定司法書士と言う種類の司法書士もいるのです。簡易裁判所で行われる裁判に限られますが、この認定を受けている司法書士は弁護士と同じ様な役割をする事が可能なのです。訴訟額が140万円以下、つまり過払い金請求の額が140万円以下の場合は簡易裁判所で訴訟する事が可能ですので、代理人として司法書士でも充分に仕事をしてくれる事になります。
弁護士には制限が有りませんので一切の処理を行うことが可能となります。どちらを選ぶかは債務者次第、過払い金の額次第と言えます。
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