取引履歴 破棄

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取引履歴が破棄されている場合

貸金業者に過払い金請求をする際、取引履歴が既に破棄されている可能性もあり得ます。こうした場合、泣き寝入りで諦めなければならないのかと言うと決してそんな事は有りません。推定計算とか残高ゼロ計算と言う方法を使って過払い金がどれだけ有るのか計算する事ができるのです。

借用書がある場合は推定計算と言う方法が取られますが、借用書が無い場合でも残高ゼロ計算と言う方法を使うことができます。貸金業者のところでは古い記録が例え破棄されていたとしても、最近の履歴は必ず有るはずです。分かる範囲での取引履歴を開示してもらった上で、最初の貸付残高をゼロにした状態で計算を開始していきます。この時、取引履歴が返済から始まる場合が有るかもしれませんが、その場合は最初から過払い金が発生してしまう事になります。つまりそれ以降の取引に関しては全て過払い金として扱われる事になるのです。しかし、事例の全てにこの残高ゼロ計算と言うのが認められている訳では有りません。

残高ゼロ計算で計算されて、過払い金が発生したとして、実際にその金額を返してくれと過払い金請求を貸金業者に通知した所で素直に返還してくれる可能性は低いと思って良いでしょう。貸金業者としてもお金は払いたくないですからきっとごねると思うのです。そうしたら、次は、この計算が無効になる様に取引履歴を全て開示する事、また、履歴が無いのであれば開示時点の残高がいくらなのか立証する事と言うのを提案してみましょう。

こうして駆け引きを続けていき、双方が納得した和解が出来る様に持っていきましょう。この残高ゼロ計算の計算値は和解をすんなり進める為の手段に過ぎませんので、あまりあてにし過ぎない様に注意しましょう

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