取引履歴 開示してくれない

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取引履歴を開示してくれない場合

通常、貸金業者に過払い金請求の為に今までの取引履歴を開示してくれる様に請求した際、1から2ヶ月ほどで開示してくれるのが一般的です。しかし、貸金業者が全て素直に開示してくれる訳ではなく、一部しか開示してくれなかったり、開示自体を拒んだりする貸金業者も実際有ります。拒否する理由としては保存期間が過ぎているため既に履歴は有りませんとか、本人の申し入れじゃないと開示出来ませんとか色々と理由を付けてきます。

しかし、今は貸金業者に取引履歴の開示義務が有ると言うこと、開示拒否はしてはいけないと言う事が定められています。それにも関わらず拒否した場合、監督官庁による行政指導が行われる様になっています。

とは言っても実際に取引履歴が破棄されている可能性も充分に考えられます。この場合、推定計算と言う方法で算出する事が出来ます。これは残っている資料を参考にして過払い金の計算を行い、そして過払い金請求をすると言う物です。ですから方法はあるので最後まで諦めないで下さいね。

ではこの推定計算はどうやって行うのでしょうか。計算自体かなり複雑ですので個人で行うのは難しいでしょう。その為にも専門家に任せた方が良いと思います。通常の場合は手元に残っている資料を基にして実際どういう支払いをしたかと言うのを記憶を交えながら計算していきます。また、借用書がある場合は金利、金額、返済期間など必要な情報が記載されているはずなのでかなり計算がしやすくなるそうです。開示されない場合はこう言う方法で対処して過払い金の計算をします。

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